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住まいづくりワンポイントアドバイス

2024.07.20

資金贈与を受けての住宅の取得

「父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得や増改築等の費用に充てる為の金銭について、一定の要件を満たせば定められた額までは贈与税が非課税になる」という制度があります。正式名称は「住宅取得等資金の贈与を受けた非課税制度」と言いますが、省エネ等の質の高い住宅の場合は10,000,000円、それ以外の住宅の場合は5,000,000円までが非課税となっています。

ご存知のように贈与に対する税率は高いので、この制度は非常に有利でかつ使いやすい制度です。現在、住宅を取得する方の多くがこの制度を利用されていますが、利用をする為には要件をクリアし、定められた手続きをしなければなりません。主な要件については次のようになります。

①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は直系尊属)であること

②贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること

③贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること

④自己の配偶者、親族などから取得した住宅用家屋ではないこと

⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住をすること

その他にも建物の面積の制限などもありますので、先ずは要件に該当するか否か確認をするようにして下さい。

手続きについてですが、贈与税の申告書の提出期限(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に、贈与税の申告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができるとなっていますので申告は忘れずにおこなうようにして下さい。申告をしなかったり、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住するなどのスケジュールが守られなければ、一般贈与の対象となり、多額の贈与税を納めることにもなりかねませんので気を付けるようにして下さい。尚、要件や手続きに不安を感じるようであれば、贈与を受ける前に個別具体的に税務署にお尋ねすることをお勧めします。

 

ここ数年の建築費の高騰もあり、自己の資金だけで住宅取得をすることは厳しい状況となっています。住宅取得等資金贈与の非課税制度はメリットの高い制度と言えますので、直系尊属からの資金援助が叶う方は積極的に活用を検討すべきだと思います。

2024.06.20

マイナス金利解除の住宅ローンの影響

日銀はデフレ脱却を目指し、長きに渡って大規模な金融緩和政策を取ってきました。民間銀行の日銀当座預金に「-1%」の金利を課す「マイナス金利政策」もその政策の一つなのですが、昨年あたりから「賃金の上昇をともなう安定的な2%の物価上昇」が見えてきたことで、今年3月に「マイナス金利政策」は解除されました。これにより、金融政策は正常化に向けた新たな段階に入ってきたと言われています。

住宅ローンの金利は国債市場で取引される「10年物国債」の利回りを基準として決定しています。日銀は金利を低く抑え込むために「10年物国債」を大量に購入し、長期金利の上昇を抑え込んでいます。「マイナス金利政策」が解除された現在も継続しており、それにより住宅ローンの金利は低い状態のままとなっていますが、「マイナス金利政策」が解除されたことを切っ掛けに、「10年物国債」の金利もジワジワと上がり始め、近いうちに住宅ローンの金利も上がっていくと予測されています。

住宅ローンの特徴は低金利かつ長期間の返済です。それにより多額のお金を借入することができるのですが、支払い額が定額のままで金利が上昇すると当然のことながら借入額は減ってしまいますので、金利の安いうちに住宅ローンを借りる方が得だと考えます。特にフラット35のような長期固定型住宅ローンの場合は借入時の金利で固定されますので、金利上昇前のタイミングで借入すればたしかに得になります。ただし、金利が安いのは経済に様々な問題があるからであり、住まいを取得するタイミングとして必ずしも良い状況とは言えません。それは歴史を振り返れば分かります。

住まいづくりは、自らが住まいを必要とするタイミングで、自分の身の丈に合わせた住まいを取得するという考え方が理想と言われます。住宅ローンの金利は確かに気になりますが、それに一喜一憂することなく住まいづくりの計画を進めていくことが大切なのです。情報過多の現在、日々の情報に振り回されることなく、自分の考えで、必要とする適切なタイミングで、住まいづくりを進めていくということを心掛けて下さい。

2024.05.20

建築基準法改正によるリフォームの確認申請

2025年4月の建築基準法改正により、「4号特例」が縮小されることとなり、木造2階建てや一定規模以上の平屋の大規模なリフォームを実施する場合は建築確認が必須となります。「4号特例」とは、木造2階建てや一定規模の平屋建てなどの小規模住宅(4号建築物)の建築や増築、リフォームを実施する場合の確認申請に関する特例で、都市計画区域などの指定区域内の4号建築物の大規模改修・模様替えは建築確認申請が不要という特例です。(「4号特例」は通称名で正式には「審査省略制度」と言います)

この「4号特例」が縮小される背景は、2022年6月に「脱炭素社会実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正」により、建築物の省エネ性能向上を図る対策が強化されたことによるものです。「4号特例」による確認申請不要の住宅リフォームが可能なままだと、今後も省エネ基準に適合しない大規模リフォームが実施される可能性があることから、2025年4月の法改正によって省エネ住宅の促進を徹底するようにしたのです。

「4号特例」が縮小されることで4号建築物(木造2階建てもしくは木造平屋建て)の枠組みが廃止され、新たに次のような分類に変わります。

① 新2号建築物…木造2階建てもしくは木造平屋建てで200㎡を超えるもの

② 新3号建築物…木造平屋建て200㎡以下

新2号建築物は、全ての地域で、大規模なリフォームを実施する場合は、建築確認・検査が必要となります。尚、新3号建築物は従来通り審査省略制度の対象となるので、大規模なリフォーム時にも確認申請は不要のままです。

建築基準法で定められている大規模なリフォームというのは、壁・柱・床・梁・屋根または階段のうち一種類以上を、その半分を修繕・模様替えする工事を指しますので、簡単に言うと構造を触る間取りの変更や増改築、屋根の葺き替えや外壁の張り替えなどの工事になりますから、これらのような工事に該当する場合は、今後、確認申請が必要となるのです。確認申請が必要となるということは申請費用や審査期間が必要となるということですので、今まで以上に余裕を持ったスケジュールを組み、打ち合わせも時間を掛けておこなうことが求められると思います。

2024.04.20

ペットと暮らす家の工夫

今やペットは家族の一員となり、室内で人と一緒に生活することも当たり前の時代となりました。ペットと一緒に暮らす住まいを希望される方も増えており、また、それを望む方の多くは戸建て住宅を望まれることから、ペットと暮らす住まいを積極的に提案している建築会社も多くなってきています。

さて、ペットと暮らす住まいを考える場合、ペットの種類やペットの大きさによっても異なりますが、大事なこととして、それぞれが快適に住めるようにする為に設備や仕様を工夫することが必要です。例えば、ペットが犬や猫などの場合、物を噛んだり爪を立てたりすることもありますから、直接触れることの多い場所、床材や壁材には強度の高いものを使ったり、粗相をした場合に掃除のしやすい素材を使っておくということです。

また、足裏に毛のある犬猫は一般的な住宅用のフローリングでは滑りやすく、場合によっては股関節に不具合を起こすケースもありますので、フローリングには滑り止めシートを張るとか、階段などには上がれないようにゲートを設けるとかする工夫も必要でしょう。ペットに起きるトラブルを想定し、それに対して工夫をしておくことがポイントです。

その他、設備などでは空気清浄機能のある空調設備の採用、手足を洗う専用の洗面設備、自宅でトリミングをする方はその設備など、ペットに適応した設備機器を設置すれば日々の生活も楽になります。尚、人が使う設備機器を兼用するのはあまり望ましくはありませんので、可能な限りペット専用の設備機器を設置することを検討して下さい。

あと、間取りについては、ペットに合わせた間取りにする必要までは無いと思います。住まいの主役はあくまで人(主人)であり、そこに家族の一員としてペットがいるという考えをベースにして、ペット専用の開口部の設置や、出入りのしやすい動線を考える程度の工夫で良いと思います。

ペットと一緒に暮らすことでより深い愛情も湧きます。ペットが人にはない接し方をしてくれるおかげでセラピー効果も絶大です。ペットから受ける恩恵は代えがたいものだと思いますので、人とペットが互いに尊重し、快適に暮らせる住まいとなるよう、いろいろ考えてあげて下さい。

2024.03.20

フラット35の「子育てプラス」

「フラット35」は住宅金融支援機構が提供する「全期間固定金利」の住宅ローンです。保証料などが不要で諸費用が安く、どなたでも、どんな職業の方でも利用ができる固定型金利なので、金利上昇リスクを気にせず安定した資金計画を立てられるというのが特徴の住宅ローンです。

その「フラット35」に2024年2月から新しいメニューとして新設されたのが「子育てプラス」です。従来あった「子育て世帯・若夫婦世帯」の住宅取得支援をバージョンアップするものになりますが、変更された点として、若夫婦世帯または子供1人の世帯に与えられていた1ポイントに加え、子供が1人増えるごとに1ポイントが付加されます。1ポイント▲0.25%の金利引き下げ(5年間)は変わりませんが、最大引下げ幅は最大▲0.5%だったものが最大▲1%まで引き上げられました。省エネ性能の高い住宅(ZEHなど3ポイント)や管理・修繕を計画された住宅(長期優良住宅など1ポイント)に与えられていたポイントは従来と変わりませんので「子育てプラス」に追加して金利引き下げが適用されます。

「子育てプラス」は、子供の人数に応じて金利引き下げ幅を拡大することで月々の返済負担を軽減することを目的としています。例で申し上げると、「子育て世帯で子供2人、ZEH住宅で長期優良住宅認定取得」の場合、子育てプラスで2ポイント、ZEHで3ポイント、長期優良住宅で1ポイント、計6ポイントが与えられます。金利引き下げは当初5年間が▲1%(4ポイント)、次の5年間は▲0.5%の金利引き下げになります。現在、住宅ローン控除が年末借入残額の0.7%、13年間受けられますので、現在の金利水準に当てはめると実質金利は非常に安くなります。

全期間型固定金利の住宅ローン「フラット35」の新メニュー「子育てプラス」は、より有利な条件で、見通しのきく、安定した資金計画を立てることができます。若夫婦世帯、子育て世帯の住宅取得時においては大きなメリットになると思いますので、これから住宅取得お考えの方は前向きにご検討なさってみて下さい。

2024.02.20

住宅ローンの相談はFPか金融機関か

先ず最初にフィナンシャルプランナー(FP)と金融機関の違いについてお話しをします。フィナンシャルプランナーは資産運用やライフプランニングに関する相談を聞き、その悩みに対して適切なアドバイスをするということしています。すなわち、お金の悩みに対してコンサルティングをするという仕事であり、主に金融に絡む商品(保険商品)の販売をすることで収益を得ています。

次に金融機関(銀行)ですが、預金者からお金を預かり、個人や法人に貸し付けることで利ざやを稼いでいる仕事です。住宅ローンに関しては、直接融資をする立場ですので、安全かつ適切な貸付となるように審査をして、適切な方に対して融資をしています。金融機関にとっての住宅ローンは、個人に対する貸し付けでは最大のものであり銀行の主たる業務の一つとなっています。

さて、住宅ローンの相談をする場合に相談先としてどちらが良いかという質問ですが、「住宅ローンを借りることが出来るのか」、「いくらまで借入することが可能なのか」などの相談であれば、融資を直接する立場である金融機関が適切です。事前審査などの手続きをすることで借り入れ可能か否かの確認をしてくれますし、実際に融資をする立場で現実的かつ適切な支払いを前提としたアドバイスをしてくれます。

フィナンシャルプランナーへの相談は、実際に住宅ローンを借りるようになった場合には長期かつ多額の債務を負いますから、その債務というリスクに対してどのような対処を考えておくか、将来のキャッシュフローがどうなるかなどを確認するような相談に適しています。オリジナルのライフプランを立ててもらい、想定されるリスクに対する対処方法や将来設計の組み方などのアドバイスを受けると良いと思います。

金融機関もフィナンシャルプランナーも施主にとっては必要な相談相手だと思います。それぞれ役割が違い、できることも異なりますから、その役割にあった相談を投げ掛けることを心掛けて下さい。

2024.01.20

注文住宅の標準仕様とオプション仕様

注文住宅はその名の通り、施主の要望に応じて設計し建築する住宅のことです。住宅に関わるあらゆる事を設計士と打ち合わせしていくのですが、その作業は膨大で相応の時間と労力が必要です。その作業の短縮と打合せの合理化を進める為に「標準仕様」や「オプション仕様」というものがあります。

打合せではまず間取りや意匠(ベースプラン)を作ることから始めます。施主の要望に合わせてプランニングを繰り返し基本となるベースプランを決めます。ベースプランが決まれば次に見積りをする作業になるのですが、見積りをするには外部・内部の仕上材や仕様を全て決め、住宅設備機器を選定し、インテリア等もある程度決めなければなりません。この、仕様・設備を決める作業がとても大変で時間が掛かります。この作業を短縮する為に「標準仕様」、「オプション仕様」を定めています。

「標準仕様」は、建築会社側であらかじめ定めた仕様・設備のことですが、建築会社のお勧めというだけでなく、建築会社が訴求したいもの、得意とすることを取り込んでいます。ある意味、建築会社の住まいづくりの考え方や姿勢が反映されたものが「標準仕様」なのです。施主の希望するベースプランで、建築会社のお勧めする「標準仕様」で見積りをすることで、早期に予算を把握することができますので、住宅会社の選定や打合せのスケジューリングがしやすくなります。尚、「オプション仕様」は「標準仕様」以外に選択した仕様・設備のことを指します。特に大手のハウスメーカーなど工業化の進んだ建築会社は、あらゆることに対応できる訳ではないので、あらかじめ「オプション仕様」のラインナップを設定し、選択してもらうようにしています。

本来、注文住宅というのは、施主の要望に合わせて自由に設計し作り上げていく住宅(フルオーダー)のことを指しますが、そこまで求めていない施主に対しては、選択型の注文住宅(セミオーダー)の方が、コストも下げられ、話も早く進められるということもあって、「標準仕様」、「オプション仕様」を採用している建築会社が多くなっています。

施主自身が注文住宅に対して何を求めるものによって選択は変わると思いますので、ご自身がどんな住まいを求めているかを確認し、それに対応している建築会社を選択していくということが大切だと思います。

2023.12.20

災害に強い家、どんな設備が必要ですか?

近年は気候変動問題の影響か大規模な災害が各地で発生しており、住宅建築に関しても災害対策を一番に考えるという施主は多くなっています。本来、住まいは「生命の安全と財産を守る」ことが最大の使命ですから、施主が災害に強い家を求めるのは必然だと言えますし、災害に強い長持ちする家をセールスポイントとして訴求する住宅会社が多くなるのも頷けます。

さて、災害に強い家を考える前に考慮すべきことが建設地の自然環境や立地条件です。雨や雪が多い地域、将来地震の発生が強く疑われている地域、川や海に近く洪水や津波の恐れがある地域など、建設地の特性をハザードマップなどで知っておくことが必要であり、それを知った上で、水の対策が必要なのか、地盤や基礎の対策をすることが必要なのかを考え、それに対応する建物の構造や工法、想定される災害に対応できる設備や仕様にしていくということが望ましい姿です。

お尋ねの「災害に強い設備」ついてですが、まずベースとして考えていただきたいこととしてエネルギー源の「ハイブリッド」です。単一のエネルギーを必要とする設備機器はその供給元がダメになれば全てが使えなくなりますから、そうならないようできるだけ複合のエネルギーにし、再生エネルギー(太陽光や風力)等の設備導入も検討してみて下さい。蓄電池などの装備も設置できるならベターですし、携帯型のエネルギーが使える住宅設備機器にすると対応性も高まります。

建物本体も地震等の影響を極力抑える屋根材の軽量化や、構造の一部に免振装置の導入、避難しやすいような開口部の採用なども有効的な対策です。また、プランニングも重要なポイントであり、シンプルな動線、2か所以上の出入口確保などを考慮することで非常時の対応がしやすくなります。建設地の環境に合わせた対応策を、建築を依頼する建築会社、設計担当の方としっかりと打ち合わせをして、実情に合った、費用対効果を考えた対策を講じることが必要だと思います。

2023.10.20

2024年1月からの住宅ローン

2024年1月から住宅ローン減税の中身が大きく変わりますので、改正される内容、気を付けるポイントについて解説します。まず、大きく変わる変更点として、原則、住宅ローン控除の対象となる建物は「省エネ基準」に適合している住宅であることが必要となります。2024年以降は「省エネ基準」に適合しない住宅は住宅ローン減税を受けることはできませんから、それを証明する為に次の書類を提出する必要があります。

① 建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみ発行可能)

② 住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか設計士も発行可能)

これらの証明書を提出することで住宅ローン控除の対象となる住宅であることを証明するようになります。尚、2023年に建築確認を取得した「省エネ基準」を満たさない建物について2024年に建物が完成し住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告時に2023年末までに建築確認を取得したことを証明する「建築確認」の写しを提出することが必要となります。

次に、2024年から住宅ローン控除の対象となる借入限度額が引き下げられます。

① 長期優良住宅・低炭素住宅の場合、5,000万円から4,500万円

② ZEH水準の省エネ住宅の場合、4,500万円から3,500万円

③ 省エネ適合住宅の場合、4,000万円から3,000万円

④ その他の住宅の場合、3,000万円から0円

それ以外の適用条件である、床面積50㎡以上、所得金額20,000,000円以下、工事完了から6ヶ月以内の居住、ローン期間は10年以上という条件は2023年までと変わりません。

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅の新築・取得・増改築をした場合に最大13年間にわたって各年末のローン残高の0.7%を所得税から控除するという制度です。住宅を手に入れる人にとって大変ありがたい制度となっていますので、制度の中身をよく確認し、建築を依頼する建築業者や住宅を取得する不動産会社ともよく相談をして、問題無く利用ができるよう手続きを進めていくようにして下さい。

2023.09.20

注文住宅の外観デザイン

外観デザインは注文住宅の気になるポイントの一つです。お洒落で上品なファサード(建物を正面から見た外観)を作ることは、注文住宅を建てる施主にとって一番の醍醐味であると言っても過言ではありません。また、外観デザインは住宅会社を選択する折に重要な要素の一つであり、住宅会社選びの相談を受けた折には、外観デザインから住宅会社を選別していくこともお勧めすることがあります。

さて、建築の外観デザインには定番と言われるデザインスタイルがあります。日本建築の純和風しかり、洋風建築のクラッシク、モダン、スタイリッシュなどがそれに当たりますが、それぞれデザインの基本となる様式があり、デザインの作り方、使う素材も決まっています。設計士はそれら知識をベースにして、施主の好みを聴き、間取りを考え、両方を上手くリンクさせるようにデザインをしています。

デザイン良し悪しは設計士の個人的な提案力によるところが大きいと思いますが、基本デザインをより良くするポイントになるのが仕上材であり、デザインに相応しい仕上材を上手くチョイスすることで、より、デザインを引き立てることができます。逆にデザインと仕上材がチグハグになると中途半端な外観となってしまい、形だけこだわったバランスの悪いデザインになってしまいます。

施主は建築様式の知識もありませんし仕上材の種類も知りません。多くの場合、デザインは建築を依頼した設計担当者に委ねますので、どんなデザイン(形や色)が好きで、どんな住まいにしたいのかを具体的にかつ適切に伝えなければなりません。それを上手くする方法の一つをご紹介しますと、写真の多い建築雑誌を数冊購入し、自分が好きなデザインや関心がある場所に付箋を付け、それらを見てもらうようにするのです。これは具体的に好みやイメージを伝えるのに非常に役に立ちますし、自分自身どんな好みなのか再認識することができます。

2023.08.25

モデルハウスの建売

分譲地にモデルハウスが建っていることがあります。これは「街角モデルハウス」と言われるもので、展示場兼建売住宅として住宅会社が建築をし、モデルハウスとして一定期間活用した後、建売として売りに出しています。住宅会社がモデルハウスを建築する理由は、一つは新商品を紹介する場として、そして分譲地に建物を建て住まいのイメージを具体的に湧かせることで分譲地の販売促進を期待しているからです。実際、「街角モデルハウス」は展示場のモデルハウスと違い現実味があり、住まいづくりを考えているエンドユーザーにはとても参考になります。

さて、ご質問はこの「街角モデルハウス」が建売として売りに出された時のことかと思いますが、メリットとしては、①モデルハウスとして建てられているので通常の仕様よりもクオリティが高いものが多い、②注文住宅と違いリアルに確認してから購入ができる、③インテリア製品(照明・カーテン・エアコン・家具等)が付いていることが多い、そして、④減価償却をして販売に出されるので通常よりは安いことです。デメリットについては、①モデルハウスとして使用するので所々に傷みはある、②多くの方に見られているのでプライバシーの問題が少々ある、③新築後数年経っている場合が多いので最新設備ではないことがある、④必要としない住宅設備や仕様になっていることなどです。

尚、モデルハウスは未入居物件ですのであくまでも新築として取り扱いますが、住宅ローンの新築の定義は未入居かつ築後2年以内とされていることが多いので、2年以上経っている場合は中古の扱いとなり融資の取り扱いも変わります。実際、モデルハウスを販売する住宅会社側もこの2年を一つの目安として考えていて、それを前提に販売計画を立てているようです。

モデルハウスの購入の最大のメリットは、現物が確認でき、すぐに購入できるという点です。相対的に見てメリットも多く、十分検討に値する物件と思いますが、個人的な好みにどこまで合うか、購入のタイミングが自分たちの住まいづくりのスケジュールと合うのかがポイントになりますから、それらを勘案の上、購入を検討することをお勧めします。

2023.07.20

田や畑に家を建てる手続き

田や畑などの農地を宅地にして家を建てるには農地法や都市計画法による規制があります。これは農地の乱開発を防ぐことが目的で定められていますが、場所によっては厳しく制限されており許可を受けなければ宅地にすることはできません。

都市計画区域のうち市街化調整区域の田や畑は、原則、農家住宅以外の建築は認められていません。(農家を営む方もしくは農家の直系親族)ただし、「50戸連たん制度」に該当する場所であれば、個人で開発許可を受けることで家を建てることはできます。「50戸連たん制度」というのは、建設予定地から55m以内に50戸の住宅が連たんするような場所に限り、個人で開発許可を得ることで居住用の住宅建築を認めるという制度です。

市街化調整区域内で田や畑を造成して宅地にするには、農地転用許可、開発許可を得なければなりませんが、開発許可の手続きは行政書士事務所、建築・設計事務所などに依頼をします。造成計画や建築計画、周辺農地への影響などを審査され、適合することで許可がおります。(農地の種類により手続き方法や許可までの期間は異なります)許可が下りれば造成工事をおこない、役所の工事完了検査を受け、検査済証の交付を受けることで、ようやく建築確認の申請ができます。

一方、市街化区域は市街化を推進している地域なので、田や畑を宅地に転用することは届出だけをすればよく、許可は不要です。また、市街化区域内はライフラインも整っていますし、なければ行政が整備もしてくれます。一定の面積(1,000㎡)を超えなければ開発許可も要りません。家を建てることについての障害は少なく、建築計画に沿って造成工事をすれば良いだけです。

田や畑を宅地にして家を建てる場合、先ずは建築予定の場所がどのような法規制にあたるのかを確認することから始まります。具体的には検討されている建築会社に敷地調査を依頼し、どうのようにすれば家が建つのか、届出や許可が必要なのかを確認することです。許可が必要な場合であれば、申請から許可までのスケジュールや申請や造成に必要な費用の確認などを抑えるようにして下さい。

株式会社スタイルプランニング

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