年末年始の休業日につきまして、下記の通りお知らせ致します。
【年末年始休業日】
令和2年12月27日(月)~令和2年1月3日(月)
令和2年1月4日(火)より通常営業を開始致します。
※休業日中のお問い合わせにつきましては1月4日以降にご連絡させていただきます。
株式会社スタイルプランニング
新着情報
年末年始の休業日につきまして、下記の通りお知らせ致します。
【年末年始休業日】
令和2年12月27日(月)~令和2年1月3日(月)
令和2年1月4日(火)より通常営業を開始致します。
※休業日中のお問い合わせにつきましては1月4日以降にご連絡させていただきます。
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不動産と住まいの相談室 Youtubeの新作動画をアップしました。
【会社やお店は賃貸物件と自社物件どっちが良いの?】事務所や店舗は賃貸と自社どちらを選択すべきか不動産のプロが丁寧に解説します!
ぜひご覧ください。
中川雄二の不動産と住まいの相談室 サイト内ページ
https://www.style-planning.jp/youtube/
中川雄二の不動産と住まいの相談室 Youtubeリンク
【セミナーや相談会ではどんな相談が多い?トラブル事例と対処法】
https://youtu.be/OkYPMMhzllw
12月度のセミナー・相談会は以下の通りです。不動産の処分や活用をお考えの方、住まいづくりが上手く進んでいない方、不動産の購入でお悩みの方はぜひご参加下さい。
【セミナー・相談会】
12月5日(日)
「不動産と住まいの相談室」 主催:ハウジングモール倉敷
時間:11:00~16:00 ※個別相談は1時間ごとになります。
場所:倉敷市酒津1625-1 ハウジングモール倉敷センターハウス
12月12日(日)
「不動産と住まいの相談室」 主催:(株)カーサ・カレラ
時間:10:00~17:00 ※個別相談形式
場所:岡山市中区賞田80番2 カーサ・カレラモデルハウス
12月19日(日)
「住まいづくり大相談会」主催:ふれあいホームタウンみどりまち
時間:10:00~16:00 ※個別相談形式
場所:福山市緑町1-51 ふれあいホームタウンみどりまち
12月26日(日)
「不動産と住まいの相談室」 主催:(株)スタイルプランニング
時間:10:00~15:00 ※個別相談形式
場所:岡山市北区丸の内2丁目11番20 スタイルプランニング事務所
セミナー・相談会は予約制になっているものもありますので、詳しくは主催者までお問い合わせ下さい。個人向けのご相談は日時を問わず随時受け付けております。問合せフォームにてお気軽にお申し込み下さい。
不動産と住まいの相談室 Youtubeの新作動画をアップしました。
【セミナーや相談会ではどんな相談が多い?トラブル事例と対処法】相談会などで多い悩みやトラブルを不動産のプロが丁寧に解説します!
ぜひご覧ください。
中川雄二の不動産と住まいの相談室 サイト内ページ
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【セミナーや相談会ではどんな相談が多い?トラブル事例と対処法】
https://youtu.be/Q7fYrxJaeVM
Q:すまい給付金やグリーン住宅ポイントの商品交換は課税対象となりますか?
すまい給付金は消費税引き上げの際に住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度で、住宅ローン減税の拡充による効果が十分に届かない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担を軽減することを目的として支給され、最大50万円の給付が受けられます。また、グリーン住宅ポイント制度は、一定の環境配慮等がなされた住宅を取得等した場合に、その対象住宅や工事等に応じたポイントを取得してそれを商品等と交換できる制度であり、個人がエコ住宅の新築等を行ったことにより付与されたポイントをエコポイント商品に交換したり、一定の追加工事の費用に充てることができるという制度です。こちらは最大40万ポイントが受けられます。
ご質問は、これら給付金などに税金がかかるのかというご質問かと思いますが、国税庁のHPには、「給付金などは、税務上一時所得という収入になり、原則、所得税・住民税の課税対象となる」と書かれています。ただし一時所得には50万円の特別控除があり、「他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り確定申告をする必要はありません」とも書かれていますので、一時所得の合計が50万円を超えなければ課税対象とはならず、申告の必要はないということになります。また、すまい給付金については、国が支出する補助金等に該当し、確定申告書に指定の書類を添付することで給付金を一時所得の総収入金額に含めなくてもよいことにもなっています。(ただし、この特例の適用を受けると対象となる住宅を事業に使っていた場合、減価償却費に影響があります)
まとめると、課税対象となる一時所得が50万円を超える場合は確定申告をする必要がありますが、すまい給付金やグリーン住宅エコポイントだけではその対象とはならないと思いますので申告の必要はないと思います。尚、税金に関することですので判断に迷われる場合は、もよりの税務署に直接お尋ねすれば税務職員の方が丁寧に教えてくれます。ご心配の方は遠慮無く、税務署に確認して対処した方が間違いないと思います。
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【リノベーションのススメ】失敗しないリノベーションの基礎知識を不動産のプロが丁寧に解説します!
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【リノベーションのススメ】
https://youtu.be/CbTExlgL9rw
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【住宅メーカーと工務店の違い】
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