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2023.01.29

Youtubeの新作動画をアップしました

不動産と住まいの相談室 Youtubeの新作動画をアップしました。
【空き家問題】隣が空き家の物件を買っても大丈夫? 後から困らないために近隣の空き家のリスクを解説します。
ぜひご覧ください。

中川雄二の不動産と住まいの相談室 サイト内ページ
https://www.style-planning.jp/youtube/

中川雄二の不動産と住まいの相談室 Youtubeリンク
【空き家問題】隣が空き家の物件を買っても大丈夫?
https://youtu.be/iM2yFYdbSiY

2023.01.23

2月度のセミナー・相談会のお知らせ!

2月度のセミナー・相談会は以下の通りです。不動産の処分や活用をお考えの方、住まいづくりが上手く進んでいない方、不動産の購入でお悩みの方はぜひご活用下さい。

【セミナー・相談会】

2月5日(日)
「住まいづくり何でも相談」 主催:ハウジングモール倉敷
時間:11:00~16:00 ※個別相談は1時間ごとになります。
場所:倉敷市酒津1625-1 ハウジングモール倉敷センターハウス

2月12日(日)
「家づくり疑問解決セミナー」主催:ふれあいホームタウン
時間:11:00~15:00 3部構成
場所:福山市緑町1-51 ふれあいホームタウンみどりまち

2月19日(日)
「不動産と住まいの相談室」 主催:(株)カーサ・カレラ
時間:10:00~17:00 ※個別相談形式
場所:岡山市中区賞田80番2  カーサ・カレラモデルハウス

2月26日(日)
「住まいづくり大相談会」主催:ふれあいホームタウンみどりまち
時間:10:00~16:00
場所:福山市緑町1-51 ふれあいホームタウンみどりまち

セミナー・相談会は予約制になっているものもありますので、詳しくは主催者までお問い合わせ下さい。個人向けのご相談は日時を問わず随時受け付けております。問合せフォームにてお気軽にお申し込み下さい。

2023.01.20

住宅取得時の「持分割合」

住宅を取得した場合、住宅の所有割合である「持分」を決める必要があります。原則は出資割合で決めることになっていますので、取得費用の預金名義、借入金の債務者、住宅資金の生前贈与などを考慮して「持分割合」を決めます。これらを無視して「持分割合」を決めてしまうと、夫婦や親子であっても贈与税等の対象になりますので気を付ける必要があります。

例えば、預金名義も借入金の債務者も夫、住宅資金の生前贈与も夫の家系から受けたとなれば、原則、「持分」は全て夫となりますが、預金は婚姻後貯蓄したものならば相当額を妻の「持分」として入れることはできますし、妻も仕事を持ち一定の収入があるのであれば、借入金を連帯債務にすることで「持分」を入れることができます。生計をともにしている夫婦の場合は一定の条件が揃えば「持分」を割り振ることができるのです。尚、「住宅取得資金等の贈与の特例」を利用する場合は、贈与を受けた者の「持分」は必ず入れなければなりませんので気を付けるようにして下さい。

先に述べたように「持分割合」は出資割合で決めるのが原則ですが、夫婦の場合は力を合わせて財産形成をしていますので、それらを考慮した上で「持分割合」を決めることが望ましいでしょう。自分達で決めた「持分割合」に問題が無いか確認したい場合は、税務署や税理士等の専門家に尋ねると良いと思います。余談ですが、20年以上の婚姻関係のある配偶者に持ち家(土地)を贈与する場合は2,000万円まで非課税となる制度があります。新築時妻の「持分」を入れることができなかったとしても、長年連れ添った配偶者に対して非課税で贈与できる制度を活用することで、妻へ「持分」を贈与することができます。

2023.01.01

新年のご挨拶

 

新年、明けましておめでとうございます。

本年もどうぞ、宜しくお願い致します。

コンサルティングを通じて、納得の住まいづくり、

安心・安全な不動産取引に努めてまいります。

不動産に関するご相談事がございましたら、

お気軽にお声掛けいただければと存じます。

令和5年1月1日元旦

株式会社スタイルプランニング

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