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住まいづくりワンポイントアドバイス

2023.01.20

住宅取得時の「持分割合」

住宅を取得した場合、住宅の所有割合である「持分」を決める必要があります。原則は出資割合で決めることになっていますので、取得費用の預金名義、借入金の債務者、住宅資金の生前贈与などを考慮して「持分割合」を決めます。これらを無視して「持分割合」を決めてしまうと、夫婦や親子であっても贈与税等の対象になりますので気を付ける必要があります。

例えば、預金名義も借入金の債務者も夫、住宅資金の生前贈与も夫の家系から受けたとなれば、原則、「持分」は全て夫となりますが、預金は婚姻後貯蓄したものならば相当額を妻の「持分」として入れることはできますし、妻も仕事を持ち一定の収入があるのであれば、借入金を連帯債務にすることで「持分」を入れることができます。生計をともにしている夫婦の場合は一定の条件が揃えば「持分」を割り振ることができるのです。尚、「住宅取得資金等の贈与の特例」を利用する場合は、贈与を受けた者の「持分」は必ず入れなければなりませんので気を付けるようにして下さい。

先に述べたように「持分割合」は出資割合で決めるのが原則ですが、夫婦の場合は力を合わせて財産形成をしていますので、それらを考慮した上で「持分割合」を決めることが望ましいでしょう。自分達で決めた「持分割合」に問題が無いか確認したい場合は、税務署や税理士等の専門家に尋ねると良いと思います。余談ですが、20年以上の婚姻関係のある配偶者に持ち家(土地)を贈与する場合は2,000万円まで非課税となる制度があります。新築時妻の「持分」を入れることができなかったとしても、長年連れ添った配偶者に対して非課税で贈与できる制度を活用することで、妻へ「持分」を贈与することができます。

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