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2021.09.27

Youtubeの新作動画をアップしました

不動産と住まいの相談室 Youtubeの新作動画をアップしました。
【スーモカウンター、住宅展示場、住まいづくりコンサルティング、それぞれ違いはなんですか?】
【新築 vs 中古】不動産のプロが新築と中古ついて丁寧に解説します!
ぜひご覧ください。

中川雄二の不動産と住まいの相談室 サイト内ページ
https://www.style-planning.jp/youtube/

中川雄二の不動産と住まいの相談室 Youtubeリンク
【スーモカウンター、住宅展示場、住まいづくりコンサルティング、それぞれ違いはなんですか?】
https://youtu.be/Dd74R9eYFSE
【新築 vs 中古】】
https://youtu.be/QdwXg0HAdgI

2021.09.25

10月度のセミナー・相談会のお知らせ!

10月度のセミナー・相談会は以下の通りです。不動産の処分や活用をお考えの方、住まいづくりが上手く進んでいない方、不動産の購入でお悩みの方はぜひご参加下さい。

【セミナー・相談会】

10月3日(日)
「住まいづくり何でも相談」 主催:ハウジングモール倉敷
時間:11:00~16:00 ※個別相談は1時間ごとになります。
場所:倉敷市酒津1625-1 ハウジングモール倉敷センターハウス

10月10日(日)
「不動産と住まいの相談室」 主催:(株)カーサ・カレラ
時間:10:00~17:00 ※個別相談形式
場所:岡山市中区賞田80番2  カーサ・カレラモデルハウス

10月24日(日)
「住まいづくり大相談会」主催:ふれあいホームタウンかんなべ
時間:10:00~16:00
場所:福山市神辺町川北1426-1 ふれあいホームタウンかんなべ

セミナー・相談会は予約制になっているものもありますので、詳しくは主催者までお問い合わせ下さい。個人向けのご相談は日時を問わず随時受け付けております。問合せフォームにてお気軽にお申し込み下さい。

2021.09.20

住まいづくりワンポイントアドバイスVor.24

Q:9月に注文住宅を契約しました。住宅ローン控除、住まい給付金、グリーン住宅ポイントすべてが適用されますか?

まず、住宅ローン控除ですが、「10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を購入・新築した場合に、本来支払うべき所得税が控除される」という制度です。現在、特例措置により控除期間が10年から13年間に延長されており、この適用を受けるには、令和3年9月30日までに工事請負契約を締結していることが条件となっています。また、その他の要件として、①自らが居住すること、②合計所得金額が3,000万円以下であること、③床面積が50㎡以上であること(合計所得1,000万円以下は40㎡以上)などがあり、これらすべての要件ついてクリアしていれば住宅ローン控除は受けられます。

次に、住まい給付金ですが、「収入により最大50万円の給付を受けられる」という現金給付制度で、「令和3年12月31日までに引渡しを受け、入居が完了している方」が対象となっています。9月に注文住宅の請負契約を済んでいるとのことですが、注文住宅の場合入居までには半年以上かかると思われますので、その場合、給付金の適用外となります。残念ですが住まい給付金は受けられないと思われます。

最後にグリーン住宅ポイントでついて、「一定の省エネ性能を有する住宅を取得する者に対して、新たな日常及び防災に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントが発行される」という制度であり、対象となる期間は、令和3年10月31日までに工事請負契約を締結していて工事完了後の報告期限は令和4年10月31日までとなっています。契約時期はクリアしていますので、工事完了報告が期限内におこなえる工事スケジュールならば適用となり、グリーン住宅ポイントを受けることができます。

減税や補助金制度は経済対策や環境対策でおこなっている国の政策であり、適用条件、時限制約など細かく設定されています。住まいづくりのスケジュールと重なれば積極的に活用するべきですが、制度を利用したいがために無理な建築スケジュールを組んだりすることはトラブルの元になりますので、目先の利益に振り回されず住まいづくりの計画をするということが大切だと思います。

Q:住宅取得資金贈与非課税枠を利用したいのですが申告の際に必要な書類はどんなものですか?

住宅取得資金贈与の特例は、「父母や祖父母などから住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、贈与税の申告をすることにより一定の金額について贈与税が非課税になる」という制度です。非課税枠も大きく、利用可能な方にとってはメリットの多い制度だといえます。住宅資金贈与非課税枠については住宅取得時期等で異なっており、令和3年12月31日までの取得の場合で、省エネ等の住宅であれば1,500万円、それ以外の住宅であれば1,000万円となっています。

お尋ねの住宅取得資金贈与の特例を利用するための申告については、申告時期は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間、贈与税の申告書に住宅取得資金贈与の特例を受ける旨を記載する形でおこないます。贈与税の申告書は国税庁のHPを参考に作成することができますし、e-Taxを利用して申告をすることもできます。次に申告に必要な書類については、①戸籍の謄本、②源泉徴収票など合計所得を明らかにする書類、③取得、新築した家屋や敷地の登記事項証明書建物の登記事証明書、④取得、新築した際の売買契約書や工事請負契約書の写し、⑤住宅性能証明書(省エネ等住宅の場合)などであり、これらの書類を申告書に添付して申告するようになります。

住宅取得資金贈与枠を利用する場合の注意点としては入居時期があげられます。例えば、令和3年に住宅資金贈与を受けた場合、翌年の令和4年3月15日までに建物が完成し入居してなければなりません。(もしくは完成はしているが直ちに入居できない事情などを記載した書類の提出が必要)注文住宅の新築の場合、契約後、設計の詳細打合せや工事期間を考えると長い方では完成まで1年近くかかる場合もありますから、贈与を受ける時期を間違えてしまうと、贈与を受けた翌年の3月15日までに建物が完成せず、結果、住宅取得資金贈与特例の適用外となってしまうことがあります。住宅取得資金贈与を利用する住まいづくりを進めている方は、建築スケジュールを確認したうえで贈与を受ける時期を決めるようにしましょう。

 

2021.09.12

Youtubeの新作動画をアップしました

不動産と住まいの相談室 Youtubeの新作動画をアップしました。
動画のテーマは家を建てる時に失敗しないコツ
前編【住宅会社が倒産したら家のメンテや修繕はどうなるの?】
後編【家を建てる時は住まいづくりコンサルタントに相談しよう】
家を建てる時に失敗しないコツを不動産のプロが解説します!
ぜひご覧ください。

中川雄二の不動産と住まいの相談室 サイト内ページ
https://www.style-planning.jp/youtube/

中川雄二の不動産と住まいの相談室 Youtubeリンク
前編【住宅会社が倒産したら家のメンテや修繕はどうなるの?】
https://youtu.be/R3Uljw8AfaE
後編【家を建てる時は住まいづくりコンサルタントに相談しよう】
https://youtu.be/nn2i9LB8vkI

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