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2021.07.26

夏季休業のお知らせ

下記の通り、業務を休業させていただきます。

【夏季休業期間】

令和3年8月11日(水)から、令和2年8月15日(日)まで

令和2年8月16日より通常営業を開始します。

株式会社スタイルプランニング

2021.07.25

8月度のセミナー・相談会のお知らせ!

8月度のセミナー・相談会は以下の通りです。不動産の処分や活用をお考えの方、住まいづくりが上手く進んでいない方、不動産の購入でお悩みの方はぜひご参加下さい。

【セミナー・相談会】

8月1日(日)
「住まいづくり何でも相談」 主催:ハウジングモール倉敷
時間:11:00~16:00 ※個別相談は1時間ごとになります。
場所:倉敷市酒津1625-1 ハウジングモール倉敷センターハウス

8月8日(日)
「不動産と住まいの相談室」 主催:(株)カーサ・カレラ
時間:10:00~17:00 ※個別相談形式
場所:岡山市中区賞田80番2  カーサ・カレラモデルハウス

8月22日(日)
「住まいづくり大相談会」主催:ふれあいホームタウンみどりまち
時間:10:00~16:00
場所:福山市緑町1-51 ふれあいホームタウンみどりまち

8月29日(日)
「不動産と住まいの相談室」 主催:(株)スタイルプランニング
時間:13:00~17:00 ※個別相談形式
場所:岡山市北区丸の内2丁目11番20 スタイルプランニング事務所

 

セミナー・相談会は予約制になっているものもありますので、詳しくは主催者までお問い合わせ下さい。個人向けのご相談は日時を問わず随時受け付けております。問合せフォームにてお気軽にお申し込み下さい。

2021.07.20

Youtubeの新作動画をアップしました

不動産と住まいの相談室 Youtubeの新作動画をアップしました。
動画のテーマは【ウッドショックで住宅価格が高騰!? 】の前編・後編です。
深刻な木材不足で住宅価格が高騰する?ウッドショックはなぜ起きているのか?
不動産のプロが解説します!
ぜひご覧ください。

中川雄二の不動産と住まいの相談室 サイト内ページ
https://www.style-planning.jp/youtube/

中川雄二の不動産と住まいの相談室 Youtubeリンク
【ウッドショックで住宅価格が高騰!? 】前編
https://youtu.be/z5RWpuAlaU0
【ウッドショックで住宅価格が高騰!? 】後編
https://youtu.be/xsh-x5owdgM

2021.07.20

住まいづくりワンポイントアドバイス Vor.22

Q:住宅資金贈与の非課税枠について教えて下さい

住宅取得資金等贈与税の非課税枠について国税庁のHPを見てみると、「父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、定める非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります」となっており、非課税限度額については、「住宅用家屋の新築に係る契約の締結日が令和2年4月1日から令和3年12月31日までの場合、「質の高い住宅」で1,500万円、それ以外の住宅の場合で1,000万円」と書かれています。つまり、住宅を新築または取得する時に両親や祖父母から資金提供を受ける可能性のある方は、一定の要件を満たせば定められた額の非課税枠を利用することできるという時限的な特例制度です。客観的にみても、非課税枠も大きく、節税メリットも高い制度となっていますから、利用することが可能な方においては積極的に活用すべきものだといえます。

制度を利用するには「一定の要件」を満たしておく必要がありますが、受贈者の要件として、①日本国内に住所を有していること、②贈与者の直系尊属であること、③贈与年の1月1日において20歳以上であること、④贈与年の所得金額が2,000万円以下であること、⑤贈与年の翌年3月15日までに住宅の新築もしくは取得をおこない居住をすることとなっています。また、対象となる家屋の要件としては、新築または取得の場合、①住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること(特例として所得1,000万円以下の受贈者に限り40㎡以上)、②住宅が建築後使用されてないことになっています。それから、非課税限度額が500万円加算される「質の高い住宅」の要件としては、①断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅、②耐震等級2以上又は免振建築物の住宅、③高齢者等配慮対策等級3以上の住宅となっており、全て書類により証明されていることが必要とされていますので、新築または取得する住宅が要件に適合しているかを住事前に住宅会社等に確認をしておく必要があります。

注意する点として、この制度を利用するには贈与を受けた翌年の確定申告にて必ず税務署に申請をする必要があります。申請することを忘れた場合は非課税枠の特例は受けられなくなってしまいますので、贈与を受けた時点から申請の準備をしておくことをお勧めします。

Q:すまい給付金をもらう条件は?いつまでに申請すればいいですか?

すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得の負担を緩和するために創設された制度です。消費税率10%の今日においては最高50万円の現金給付が受けられるという住宅取得の補助制度となっています。まず、すまい給付金が受けられる条件ですが、住宅ローンの利用者については、①自らが居住すること、②床面積40㎡以上の住宅で施工中に第三者の検査を受け一定の品質を確認されていること、③申請者の収入が年額775万円以下であることとなっており、現金取得の場合は、住宅ローン利用者①の要件に加え、①フラット35Sと同様の条件を満たすこと、②50歳以上であること(住宅を引き渡された年の12月31日時点)、③申請者の収入の額の目安が650万円以下であることとなっています。

次に給付金の支給額ですが、申請者の収入により段階的となっており、収入が450万円以下の場合で50万円、450万円を超え525万円以下の場合で40万円、525万円を超え600万円以下の場合で30万円、600万円を超え675万円以下の場合で20万円、675万円を超え775万円以下の場合で10万円となっています。給付金の対象となる契約期間は、新築の場合で令和3年9月30日まで、分譲住宅・既存住宅の場合で令和3年11月30日までとなっており、引渡し・入居期限はともに令和4年12月31日までとなっています。

給付金の申請に関しては申請書を手に入れなければなりませんが、申請書はすまい給付金のHPからダウンロードすることができます。申請書に必要事項を記入し、添付書類を取得のうえ、すまい給付金事務局へ郵送もしくは持参により申請をするようになります。申請期限は引渡しを受けた日から1年3ヶ月以内となっていますので、ここは気を付けるようにして下さい。給付金の申請は自己申請が基本ですが、住宅会社が申請を代行することも認められています。尚、申請書類提出から給付金受取りまでは概ね1.5ヶ月から2ヶ月程度となっているようです。

すまい給付金は、住宅取得時に大きな負担となる消費税に対して住宅取得者の負担緩和のために創設された補助制度です。貴重な現金給付の補助制度であり、多くの方が対象となるように制度設計されていますから、適用を受けられる方は忘れずに申請をするようにして下さい。

 

株式会社スタイルプランニング

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