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2015.05.30

【売買済】「岡山市中区倉富」中古

売買済みとなりました。

2015.05.23

2015年度の住まいづくりセミナー

5月、6月はお出掛けするにはちょうどいい季節です。ですから住まいづくりに関するセミナーも目白押しなんです。各住宅総合展示場や住宅会社などでは様々なセミナーが毎週末開催されています。

この2015年度はある意味特別で、消費税10%を1年半先送りしてぜがひでも景気浮揚をしてもしたいと、至れりつくせりの住宅政策が打ち出されました。個人消費底上げを図る最たるものが住宅取得だからです。毎度のことと言ってしまえばそれだけですが、実際にこのタイミングで住宅取得を考えている方には過去最高の条件が揃ったと言えるかも知れません。それを学ぶセミナーを今月、来月に開催します。
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昨年度からの行われている、住まい給付金、住宅ローン減税の拡充、今年度から始まった省エネ住宅エコポイント、フラット35S金利の0.6%引下げ、住宅資金贈与の拡充などを確認していくセミナーです。
どれも予算措置ですので期限があります。いつまでに何をどのように進めたらよいかなど、詳しくそして分かりやすく解説しますので、ご興味のある方はぜひセミナーにご参加ください、

2015.05.11

不動産取引の両手仲介

5月に入って過ごしやすい日が続いていますね。空気はカラッとしていて、暑くも寒くもなく、とても気持ちがいいです。

さて、住まいづくりコンサルティングでは様々なご相談をお受けしていますが、その中でも特に多いのが不動産仲介にまつわる相談。中でも不動産取引の両手仲介に関する相談は、その半分くらいを占めていると思います。仲介をしてもらう業者と話が咬み合わない、条件交渉をしてくれない、対応に不信感を感じる・・などの相談です。

本来、不動産の仲介業者は買主自らが委任し、委託を受けた業者は買主の条件や要望に応じて物件を探します。具体的な物件が見つかれば、取引の条件交渉や調査をして売買の仲介業務を行います。ですが、実際のケースでは、広告や現地看板などを見て問合せをすると、問合せに応じた業者が仲介業務を行うようになります。問い合わせをしただけで、顔も知らない、人柄も分からない、初めて言葉を交わす相手が、物件の取り扱をしているという立場だけで仲介業務をするということになるのです。

多くの買主は、不動産取引の経験はほとんど無いですから、取引に関しての進め方や、購入条件の確認・交渉、重要事項に関する調査、購入目的に沿うか否かの判断は(住宅建設など)、仲介業者が頼りです。ですが、上記のような流れで仲介業者が決まる場合、話しやすく、経験豊かで、人柄の良い方に出会えたなら吉、そうではない方ならば凶、みたいになる可能性があるのです。

不動産仲介業者は依頼者の利益のために業務を進め、安心・安全に取引ができるように努めます。無事取引が完了できれば報酬として仲介手数料をいただけます。仲介手数料は法の定めにより、売買金額の3%+6万円が上限となっているのですが、業者としては手数料を増やしたいために、売りと買いの両方の仲介(両手手数料)ができるように画策します。両方から手数料をいただければ一度の取引で売買金額の6%+12万円もらえるからです。

これは、業界でいう「囲い込み」というものなのですが、公正な取引が行われにくく、物件情報がクローズされてしまうという弊害を生みます。(インサイダー取引) 買主にとっては不利益を被る恐れのある取引です。しかし、大手といわれる不動産会社やフランチャイズ系の不動産会社などは、この両手取引を取得できるような仕組みを行っていて、昨今、週刊ダイヤモンド誌などでもこの問題が取り上げられていました。

業者の立場からすれば「ビジネスだから利益を追及するのは当たり前」というでしょうが、売主、買主の双方取引をする業者は本当に中立的な立ち位置で業務ができるでしょうか。現実にはかなり難しく、話の流れ的にも売主側に立って業務を進めます。先に声を掛けられているのは売主側ですし、売買の条件を決めたのも売主側の業者だからです。したがって、両手仲介の取引は買主にとっては不利な取引になってしまいます。実は外国ではこのような取引はありません。取引に代理人を立てることが一般的で、双方の代理をすることは出来ないからです。(利益相反行為の禁止) 利益が相反する者同士の双方代理は普通に考えれば出来ないのが当たり前です。

不動産の両手仲介取引は違法ではありませんが、極めてグレーな取引になる恐れはあるので、冒頭に述べたようなトラブルが出てくることは多いでしょう。そのようなトラブルを避けるには、やはり買主自らが委任した仲介業者を仲介人として立て、売主側、買主側それぞれの仲介業者が依頼人の利益の為に折衝をするという形を取ることが必要です。

その為には、買主としては初めから委任する仲介業者を決めておくこと、直接問い合わせをするような場合にも、仲介業者の存在を最初から相手方に伝えておくことです。買主が皆そのようなスタンスを取ることが当たり前になれば、両手仲介をしようとする業者は自然と無くなっていくと思います。

最後に、両手仲介をする仲介業者であっても、自らが委任した仲介業者であっても、買主が支払う手数料は同じです。同じ手数料を支払うならば、自身の利益の為に業務を進めてくれる業者に支払う方が納得できます。

株式会社スタイルプランニング

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