column

住まいづくりワンポイントアドバイス

2022.01.15

2022年「住宅ローン減税」

Q:2022年「住宅ローン減税」について教えて下さい。

岸田内閣になって初めての予算編成となる来年度予算、コロナ不況からの脱却を重要課題として掲げる岸田政権としては税制改正を景気の後押しにしたいと考えているようです。中でも個人消費に大きな影響のある住宅取得ついて、令和3年末に期限を迎える「住宅ローン減税」の取り扱いが大きな関心毎になっていますが、去る令和3年12月10日に国土交通省から発表された「令和4年度国土交通省税制改正概要」を見てみると今後の制度の内容が分かってきました。

まず、本年末が期限の「住宅ローン控除」の制度は「令和7年の入居分まで」4年間延長されます。そして、「控除率」と「控除期間」は大きく変更するという内容になっています。改正される「控除率」は、本年まで適用されていた借入金額の1%を0.7%に引き下げ、「控除期間」は10年から13年に延長されます。また、控除対象としている年末時点でのローン残高「上限4,000万円」については、住宅の省エネ性能などにより上限金額に差を付けるようにし、省エネ基準を満たしていない一般住宅は上限額「3,000万円」、省エネに配慮している場合は性能に応じて上限額を「4,000万円もしくは4,500万円」に、省エネやバリヤフリーなどに配慮した「認定住宅」の場合は上限額「5,000万円」とした3段階形にするようです。その他には、「住宅ローン減税」の対象になる人の所得条件を現在の3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げることも明記されています。

「控除率」が下がることはマイナスに感じるかもしれませんが、これは、現在の「ローン残高上限4,000万円の1%を還付する」という仕組みの中で、住宅ローンの金利が1%以下になるケースでは利息より還付額が大きくなる「逆ザヤ」が問題となっているのでその解消と、高所得者ほど大きな恩恵が受けられるようになっていた制度を中間所得層に手厚くなるのが目的です。所得制限は厳しくし、「控除率」は「逆ザヤ」が発生しないレベルに縮小するが、「控除期間」は延長して負担軽減は長くおこなうという制度改正です。実際、平均的な世帯年収(500万円)の方が、平均的な借入金額(3,500万円程度)をしたとして計算をしてみると、ベースとなる控除可能金額がそもそも多くないため還付される金額は同じか少し増えるようになります。来年以降の「住宅ローン控除」は、平均的な所得の方がここ数年で住宅取得をするのであれば、本年までと同様の恩恵は受けられるということです。

株式会社スタイルプランニング

株式会社スタイルプランニング

〒700-0823 
岡山市北区丸の内2丁目11番20号 SERENA MARUNOUCHI 1F 
※岡山県立図書館より40mほど西側
info@style-planning.jp