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住まいづくりワンポイントアドバイス

2006.10.08

工期について。

以前コンサルティングをさせていただいたお客様から久々に連絡があり、「意見を聞かして欲しい」との事でご相談を受けたお話をご紹介します。
相談の内容は「工期」についてでした。
簡潔に言うと、「契約している工期通りに工事が進んでいない為、このままでは約束の完工日には間に合いそうに無いが、どのように住宅会社に話をしたらよいか?」との内容でした。特に今回のケースでは、住宅を建てる為に「仮住まい」をしている状況も有り、借家の賃貸延長も絡んでくる問題でした。
契約書に記載された工期についての原則はこうです。
請負契約に記載された工期は守るべきものとしてあります。やむを得ない事由で無い限り(天災地変、許認可等)延期は出来ません。どうしても延期したい場合は、事前に施主に相談し納得の上で工期変更契約をしなければなりません。(契約書に記載されています)
施工者側には工期を守る責任がありますから、都合で延期する場合には遅延損害金を支払わないといけないようになっています。(これについても契約書の約款に記載をされています)
今回のケースのように「仮住まい」をしているような方には、施工者側の責任で工期が延び、結果余計な負担が出てくる訳ですから、遅延金とは別にその負担分を見てもらう事も必要だと思います。
現場を見た施主の方が気になって連絡を入れること事態、施工者側の問題意識が希薄な証拠だと思いますので、今回のケースでは遠慮無く言うべきだと思います。
話をする場合のポイントは次の通りです。
(1)工期に間に合うのかどうかの確認。
(2)間に合わないのであればなぜ遅れたのかの理由。
(3)遅れる場合いつまでかかるのか?
(4)遅れることによって出てくる負担をどうするのか。
(5)遅延損害金について。
等です。話をすると「何とか間に合わす」と言われるケースもあるかと思いますが、そのような時は「完成立会いでしっかり見ますから、雑な工事はしないで下さいよ」と一言付け加える事も必要だと思います。
約束通りの仕事をしてもらう対価としてお金を支払うのが「請負契約」です。その基本を忘れずに仕事に取り組んでもらいたいと切に思います。

株式会社スタイルプランニング

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